任意整理とは、弁護士がご依頼者に代わり、債権者との従前の契約に基づく取引を、利息制限法所定の利率に基づき取引を再計算しすることで、利息制限法違反の金利や将来の利息の免除し、分割払い等の返済方法を債権者と交渉するによって、改にご依頼者様の現状の生活状況に応じた返済可能な計画を債権者との間で和解する債務整理の方法です。
※債務(借金)の総額、収入の状況等によって、任意整理を選択できない場合があります。
◎任意整理のメリット◎
・債務(借金)の返済金額の減少
利息制限法に基づく再計算、将来の利息のカットにより、通常は元金だけの返済になります。
・柔軟性
複数の借入先がある場合、自己破産や個人再生では、全ての債権者(知人・友人・親族等)からの借入れについて一律に手続きを進めていかなければなりませんが、任意整理では、特定の借入先だけを整理することができます。
・秘密性
自己破産・個人再生は、裁判所を介する手続きでは、官報(政府が発行する機関紙。行政機関の休日以外毎日発行)に氏名・住所が掲載されますが、任意整理では裁判所を介することなく、債権者と直接交渉し、和解を締結するため、通常、第三者に任意整理を行っていることを知られることはありません。
※任意整理に知人・友人・親族等を含めた場合や、信用情報登録機関に登録されるため、信用情報登録機関加盟業者は、その限りではありません。
◎任意整理のデメリット◎
・ローン審査に不利
※一定期間(凡そ~5年)、任意整理が信用情報機関に登録されるため、新たにローンやクレジット契約をする際、審査に通りにくくなります。
※信用情報機関に登録される期間は、信用情報機関により異なります。
・クレジットカードの利用停止
※任意整理した業者のクレジットカードが、使用できなくなります。