B型肝炎給付金請求

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 B型肝炎給付請求とは、集団予防接種等の原因によるB型肝炎ウイルス感染者救済のために、国が平成24年1月特別措置法を施行し、裁判で和解が整えば、国から病態により法に基づく50万円~3600万円の給付金びその4%の弁護士費用支払われる手続きです。対象者は、昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までにお生まれになった方で、国が行った集団予防接種の注射器が連続使用されたことが原因で、B型肝炎ウイルスに感染された方、及母子感染した方です。

 ◎当該特別措置法が定める請求手続の期限は、令和4(2022)年1月12日迄となっておりますので、お手続きがお済でない方々に対し、速やかに給付金を受領して頂けるよう弊所がサポート(相談料・着手金は無料です。)致します。

○給付金の金額について

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上記表の給付金に加えて,訴訟手当金として,

①訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金の4%に相当する金額)

②特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

また,特定無症候性持続感染者に対しては、

③慢性肝炎燈の発症を確認するための定期検査費用

④母子感染防止のための医療費

⑤世帯内感染防止のための医療費

⑥定期検査手当

が支給されます。

※除斥期間について・・・不法行為の時から20年間を経過すると,「除斥期間」という制度により損害賠償請求権が消滅するとされています(民法724条)が,B型肝炎訴訟では,除斥期間の起算点(「不法行為の時」)については,①無症候性キャリアの方については,集団予防接種等を受けた日になりますが,②慢性肝炎を発症した方の起算点は,その症状が発症した日になります。

※除斥期間を経過した無症候性キャリアに対し,支給される検査費用等にそれぞれ回数に上限があります。

1 定期検査費用(実費 年4回まで)

2 定期検査手当(定期検査1回につき15,000円。年2回まで)

3 母子感染防止のためのワクチン接種などの費用(実費)

4 世帯内家族の感染予防のためのワクチン接種などの費用(実費)

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