一般民事事件とは,皆様の日常生活で起きる様々なトラブル(債務不履行,損害賠償請求,騒音問題,境界トラブル,建築紛争)の総称です。
例えば,自営でお仕事をされている方で物を売ったお金を払ってくれない(債務不履行)などのトラブルが日々の生活の中で起きています。このような状況に陥った場合に,弁護士が当事者の間に入り,トラブルを解決していくことになります。
一般的な民事事件の手続きの流れは,
1 弁護士への法律相談
トラブルの内容をお伺いし,弁護士が対処方法・今後の見通し等につきご回答を差し上げます。
2 受 任
弁護士に事件の処理を依頼する場合は,弁護士と委任契約を締結し委任契約書を作成します。
3 相手方へ通知発送(内容証明郵便)
相手方に対し,ご依頼者の代理人として今後の処理を行う旨の通知を文書にて発送します。
4 交 渉
弁護士が代理人として相手方と直接交渉致します。
依頼者と必要に応じて打ち合わせを行い,交渉内容を含めて今後の方針について、訴訟における勝敗の見込みや,訴訟に係る時間等をご説明しながら話し合いながら進めて参ります。
5 訴 訟 の 申 立
交渉が決裂した場合は,依頼者様から預かった証拠,聞き取り内容,及びこれまでの交渉内容等を,法的に総合的に検討した結果を,ご依頼者にお話しした上で,ご依頼者のご意向の下,訴訟を申立てます。
※裁判の期日には,弁護士が出廷するため原則ご依頼者の方が裁判所に出廷することはありませんが,証人尋問などの期日には,弁護士と共にご依頼者の方にも出廷して頂くことがございます。