1.一般民事事件
※税込表記です。
(1)経済的利益300万円以下の場合 (2)経済的利益300万円以上3000万円以下の場合
着手金 経済的利益額の 8.8% 着手金 経済的利益額の 5.5%+9万9000円
報 酬 経済的利益額の 17.6% 報 酬 経済的利益額の 11%+19万8000円
(3)経済的利益3000万円以上3億円以下の場合 (4)経済的利益3億円以上の場合
着手金 経済的利益額の 3.3%+75万9000円 着手金 経済的利益額の 2.2%+405万9000円
報 酬 経済的利益額の 6.6%+151万8000円 報 酬 経済的利益額の 4.4%+811万8000円
※1 着手金は、地方裁判所段階、高等裁判段階のように各審級ごとに必要となりますが、同一事件の場合は、2回目以降の着手金額は、上記基準額の2分の1とさせていただきます。
※2 定期金の場合の経済的利益は、その期間の総額。但し、5年分を上限とします。
※3 経済的利益算定不能の場合、その額は800万円として計算させていただきますが、事案に応じて話し合いのうえ、増減させてい
ただくことがあります。
※4 事案に応じ着手金額やお支払い方法等については、ご相談に応じます。
2.家事調停・審判事件
上記1を準用します。
※ 事案に応じ着手金額やお支払い方法等については、ご相談に応じます。
3.離 婚 事 件
(1)離婚交渉事件 (2)離婚調停事件 (3)離婚訴訟事件
着手金 22万円~ 着手金 33万円~ 着手金 44万円~
報 酬 22万円~ 報 酬 33万円~ 報 酬 44万円~
※1 同一事件について、着手金を2回以上支払う場合は、2回目以降の着手金は上記基準の2分の1とさせていただきます。
※2 離婚に伴う慰謝料、財産分与、養育費請求などの経済的利益ないし負担についての紛争がある場合は、前記1の金額が加算されます。
※3 事案に応じ着手金額やお支払い方法等については、ご相談に応じます。
4.契約締結交渉
(1)経済的利益300万円以下の場合 (2)経済的利益300万円以上3000万円以下の場合
着手金 経済的利益額の 2% 着手金 経済的利益額の 1%+3万円
報 酬 経済的利益額の 4% 報 酬 経済的利益額の 2%+6万円
(3)経済的利益3000万円以上3億円以下の場合 (4)経済的利益3億円以上の場合
着手金 経済的利益額の 0.5%+18万円 着手金 経済的利益額の 0.3%+78万円
報 酬 経済的利益額の 1%+36万円 報 酬 経済的利益額の 0.6%+156万円
※1 消費税は含まれておりませんので、上記金額に対し消費税が生じます。
※2 事案に応じ着手金額やお支払い方法等については、ご相談に応じます。
5.債権回収事件
(1)督促手続事件
(a)経済的利益300万円以下の場合 (b)経済的利益300万円以上3000万円以下の場合
着手金 経済的利益額の 2% 着手金 経済的利益額の 1%+3万円
報 酬 経済的利益額の 8% 報 酬 経済的利益額の 5%+9万円
(c)経済的利益3000万円以上3億円以下の場合 (d)経済的利益3億円以上の場合
着手金 経済的利益額の 0.5%+18万円 着手金 経済的利益額の 0.3%+78万円
報 酬 経済的利益額の 3%+69万円 報 酬 経済的利益額の 2%+369万円
(2)民事執行事件
(a)経済的利益300万円以下の場合 (b)経済的利益300万円以上3000万円以下の場合
着手金 経済的利益額の 4% 着手金 経済的利益額の 2.5%+4.5万円
報 酬 経済的利益額の 4% 報 酬 経済的利益額の 2.5%+4.5万円
(c)経済的利益3000万円以上3億円以下の場合 (d)経済的利益3億円以上の場合
着手金 経済的利益額の 1.5%+34.5万円 着手金 経済的利益額の 1%+184.5万円
報 酬 経済的利益額の 1.5%+34.5万円 報 酬 経済的利益額の 1%+184.5万円
※1 消費税は含まれておりませんので、上記金額に対し消費税が生じます。
※2 事案に応じ着手金額やお支払い方法等については、ご相談に応じます。
6.保全命令申立事件
着手金
上記1の着手金の額の2分の1。但し、審尋又は口頭弁論を経たときは、上記1の着手金の額の3分の2。
報 酬
(1)事件が重大又は複雑なときは、上記1の報酬額の4分の1
(2)審尋又は口頭弁論を経たときは、上記1の報酬額の3分の1
(3)本案の目的を達したときは、上記1の報酬額を準用します。
※1 消費税は含まれておりませんので、上記金額に対し消費税が生じます。
※2 事案に応じ着手金額やお支払い方法等については、ご相談に応じます。