〇<夏季休業期間のご案内>
平素は,格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて,弊所は,令和6年8月13日から同年8月15日までを夏季休業期間とさせていただきます。なお,8月16日午前10時00分より,通常通り営業致します。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇<年末年始の営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 令和5年 12月27日 18:00迄
年 始 営 業 令和6年 1月 5日 10:00より
〇<夏季休業期間のご案内>
平素は,格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて,弊所は,令和5年8月11日から同年8月14日までを夏季休業期間とさせていただきます。なお,8月15日午前10時00分より,通常通り営業致します。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇ゴールデンウィーク中の営業時間に関するお知らせ
平素は,格別のご高配を賜りありがとうございます。
さて,当職らは,2023年5月3日から同年5月5日まで休業とさせていただきます。なお,5月8日より通常営業となります。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇<年末年始の営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 令和4年 12月27日 18:00迄
年 始 営 業 令和5年 1月 5日 10:00より
〇<夏季休業期間のご案内>
平素は,格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて,弊所は,令和4年8月12日から同年8月16日までを夏季休業期間とさせていただきます。なお,8月17日午前10時00分より,通常通り営業致します。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇ゴールデンウィーク中の営業時間に関するお知らせ
平素は,格別のご高配を賜りありがとうございます。
さて,当職らは,2022年4月29日から同年5月5日まで休業とさせていただきます。なお,5月6日より通常営業となります。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇<年末年始の営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 令和3年12月28日 18:00迄
年 始 営 業 令和4年 1月 5日 10:00より
〇<夏季休業期間のご案内>
平素は,格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて,弊所は,令和3年8月13日から同年8月15日までを夏季休業期間とさせていただきます。なお,8月16日午前10時00分より,通常通り営業致します。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇<年末年始の営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 令和2年12月28日 18:00迄
年 始 営 業 令和3年 1月 6日 10:00より
〇令和2年9月 弊所,弁護士松井が代理人を務めておりました養育費減額請求事件において,訴訟外で円満和解が成立致しました。また,コロナ禍の影響で訴訟期日が延期となっておりました貸金返還請求事件についても,弊所,依頼者の希望する金額で和解が成立致しました。
〇<夏季休業期間のご案内>
平素は,格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。さて,弊所は,令和2年8月13日から同年8月16日までを夏季休業期間とさせていただきます。なお,8月17日午前10時00分より,通常通り営業致します。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
○令和2年4月 新型コロナウイルス感染症「緊急事態宣言」への対応について
弊所は,新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条1項に基づく緊急事態等が発生した旨の公示(緊急事態宣言)がなされたことに伴い,ご依頼者,従業員及びそのご家族の安全確保のため,下記の対応を実施することと致しましたので,ご理解の上,何卒ご了承の程お願い申し上げます。
記
1 弁護士を含む従業員の時差出勤及びリモート勤務を推奨しております。
2 案件等の打合せは,メールやお電話等,非対面形式を推奨しております。
つきましては,当該期間中は,ご不便ご迷惑をおかけ致しますが,何卒,ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
○令和2年4月 弊所,弁護士松井が,被害者側代理人を務めておりました交通事故示談交渉において,保険会社基準を上回る裁判基準の金額で,和解が成立致しました。
〇令和2年2月 弊所,弁護士松井が,被害者側代理人を務めておりました交通事故示談交渉において,当初,加害者側保険会社が提示した保険金額を大きく上回る金額での和解が成立致しました。—保険会社が提示する保険会社基準の金額と,弁護士が交渉する際に基準とする裁判基準の金額には,開きがあります。そのため,弁護士が代理人となることで,受け取れる保険金が増額することがございますので,保険会社提示の金額に疑義がある場合は,弁護士へのご相談をお勧め致します。—
〇<年末年始の営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 令和元年12月27日 18:00迄
年 始 営 業 令和二年 1月 6日 10:00より
〇令和元年10月 弊所,弁護士松井が,代理人を務めておりました契約内容に関する紛議において,訴訟外で依頼者,相手方ともに円満な合意が成立致しました。
〇令和元年夏季休業期間のお知らせ
平素は,格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。さて,弊所は,令和元年8月12日から同年8月18日まで休業とさせていただきます。なお,8月19日午前10時00分より,通常通り営業致します。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇令和元年7月 弊所,弁護士松井が,代理人を務めておりました請負代金請求訴訟において,勝訴的和解が成立致しました。
―事件の性質によっては,被告の資力上,必ずしも判決で解決することが最良ではない場合もあります。弊所では,ご依頼者様が得られる利益が最大限になるよう,多角的に検討し,業務にあたっております。―
〇平成31年5月 弊所の弁護士松井が,代理人を務めておりました遺産分割協議調停事件において,依頼者の意向に沿う内容での調停が成立致しました。
〇ゴールデンウィーク中の営業時間に関するお知らせ
平素は,格別のご高配を賜りありがとうございます。
さて,当職らは,2019年4月27日から同年5月6日まで休業とさせていただきます。なお,5月7日より通常営業となります。
何卒,ご了承の程,宜しくお願い申し上げます。
〇平成31年3月 退職・内定辞退代理について,特設ページを開設致しました。<退職・内定辞退代理手続について>
〇平成31年3月 弊所の弁護士松井が,代理人を務めておりました離婚調停事件2件が,依頼者の意向に沿う内容で調停が成立致しました。
〇平成31年3月 弊所の弁護士松井が,使用者代理人を務めておりました労使間交渉において,訴外にて依頼者の意向に沿う内容の和解が成立しました。
〇平成31年1月 弁護士加入のお知らせ
当事務所は,この度,植田浩行弁護士を新たに迎えることになりました。
植田弁護士は,大手資格取得専門学校で,会社法・商法・民法・金融商法取引法等の教鞭をとっており,企業等に対しても講演の実績を有しています。
植田弁護士の加入により,依頼者の皆様には,より一層,質の高いリーガル・サービスを提供することが可能となりましたので,今後とも,ヴェリタス綜合法律事務所を,よろしくお願い申し上げます。
<年末年始営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 平成30年12月28日 18:00迄
年 始 営 業 平成31年1月7日 10:00より
〇平成30年10月 弊所の弁護士松井が,申立人代理人を務めていた婚姻費用分担請求調停において,申立人の請求に沿う和解が成立致しました。
〇平成30年9月 弊所の弁護士松井が,被害者の代理人を務めていた交通事故事件の裁判外の示談交渉において,後遺症認定にいたらなかった外傷についても,後遺症認定相当額の慰謝料を,相手方保険会社に認めていただいたことで,早期の和解が成立致しました。
〇平成30年9月1日 弊所,弁護士松井が被疑者代理人を務める刑事事件において,初回面会後,当日示談に成功し,被疑者は勾留させることなく釈放されました。刑事事件は,代理人となる弁護士の迅速な行動が,その後の被疑者の方の状況を左右することになります。
刑事事件のご相談は,下記,相談フォームからご連絡下さいませ。
〇平成30年8月 弊所,弁護士松井が債権者代理人として交渉にあたった2件の債権回収事件が,任意交渉にて解決致しました。
平成30年夏季休業期間のお知らせ
誠に勝手ながら,下記の期間を夏季休業期間とさせて頂きます。皆々様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
記
平成30年8月3日(金曜日)~同月12日(日曜日)
なお,平成30年8月13日(月曜日)午前10時より,平常どおりとなります。
〇平成30年6月 弊所の弁護士松井が賃貸人の代理人として交渉にあたった不動産明渡事件において,訴外和解が成立しました。
〇平成30年5月 弊所の弁護士松井が相手方ら手続代理人を務めた遺産分割調停において,相手方らの相続分につき,法定相続分を大きく上回る内容の和解が成立致しました。
〇平成30年4月 弊所の弁護士松井が代理人を務めた名誉棄損に基づく損害賠償請求事件の控訴審において,弊所の主張が認容され,逆転勝訴となりました。
〇平成30年2月 弊所弁護士が代理人を務めた「子の監護者変更」の調停事件において,依頼者(父方)を監護者と指定する旨の調停が成立致しました。-民法第766条3項は,家庭裁判所が,必要があると認めるときは,監護者を変更し,その他子の監護について相応な処分を命ずることができる。と規定しておりますので,相手方が監護者として指定されてしまった場合でも,諸所事情から監護者の変更を得ることが可能です。-
〇平成29年12月 弊所の弁護士が代理人を務めた敷引特約の可否を争う裁判で勝訴的和解が成立致しました。不動産賃貸借契約において、敷引き特約は、更新料や原状回復費用等と共に近年争いとなることが多い事案の1つですが、契約書・重要事項説明書の作成、締結前のリーガルチェックによって、このような争いは事前に防ぐことが可能な事案も多いので、お困りの際は、是非、弊所にご相談下さい。
ご相談は、下記の相談フォームからご連絡下さいませ。
<年末年始営業のご案内>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
年 内 営 業 平成29年12月28日 18:00迄
年 始 営 業 平成30年1月5日 10:00より
〇平成29年11月26日 弁護士松井が、インターディシプナリーアプローチ研究会主催「第6回 専門医が考える臨床の鍵」にて、歯科医師のための「自由診療における説明責任の重要性」について、ゲスト講演を務めさせていただきました。講演等のご依頼も賜っております。
講演に関するお問合せは、下記のお問合せフォームからご連絡下さいませ。
〇平成29年8月2日 遺言無効無効確認訴訟において勝訴的和解が成立。
弊所の弁護士が原告代理人を務めておりました遺言無効確認訴訟において,本日,相手方が当方の請求を認諾する形で和解が成立致しました。
遺言無効確認訴訟は、遺言者(被相続人)の遺言書作成時の状態が、遺言書を作成するに足りる能力を有していたかを医学的に、又は、その他の可能性から主張立証をしていくことが重要であり、とても専門的な知識が必要となりますので、遺言書に成否に疑義がある場合は、是非弊所にご相談下さい。
<夏季休業期間のお知らせ>
誠に勝手ながら,下記の期間を夏季休業期間とさせて頂きます。皆々様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
記
平成29年8月11日(金曜日)~同月16日(水曜日)
なお,平成29年8月17日(木曜日)午前10時より,平常どおりとなります。
〇平成29年3月 弊所の弁護士が代理人を務めていた交通事故による加害行為に基づく損害賠償請求事件につき、任意交渉段階で相手方保険会社算定額ではなく、弁護士が基準とする裁判基準に基づく金額で、和解が成立致しました。
弊所の弁護士らが代理人を務めていた遺産分割協議事件において、依頼者らの意向に沿う形で、和解が成立致しました。
〇平成29年2月 弊所の弁護士が代理人を務めていた不貞行為による損害賠償請求事件につき、任意交渉段階で依頼者の意向に沿う和解が成立致しました。不貞行為に関す損害賠償請求等のご相談は、是非当職にご相談ください。ご相談は、こちらから。
<年末年始の営業のお知らせ>
年の瀬も押し詰まり、ご多用のことと存じます。さて、誠に勝手ながら、弊所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせて頂きます。皆々様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご容赦願います。
記
年内営業 平成28年12月28日 18:00迄
年始営業 平成29年1月4日 10:00より